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タバコを利用している人、喫煙者にとっては気になる法律が2020年4月1日から施行されます。
その名も、「改正健康増進法」
今回はこの改正健康増進法について詳しく解説します。
改正健康増進法とは?
2018年7月に成立し、2020年4月から施行される法律で簡単に言うと、今までの喫煙マナーを喫煙ルールに厳格化したものです。
望まない受動喫煙を防ぐため、そして2020年に開催されるオリンピックに向けて官民一体で喫煙に関するルールをしっかり運用していこうね、という話しです。
何が変わる?
今回、実施される法律ですが喫煙者にとってさほど大きな変更はないと思います。
どちらかと言うと、事業者(飲食店など)の負担が大きいかなと思います。
改正健康増進法の施行で何が変わるのかざっと挙げてみます。
- 屋内の施設が全面禁煙
- 喫煙室には表示を義務付け
- 20歳未満の喫煙室の入室禁止
実際にこれを見て、なんだ今までとあまり変わらないじゃないかと感じた人も多いのでは?
かなり前から屋内全面禁煙の建物は多いですし、喫煙室を積極的に設置する事業者もたくさんいました。
ただ、今まではマナーとしてお願いしていたものがルールと明確化されたことにより、より一層運用に対して厳格化が求められると思います。
加熱式タバコも盛り込まれることに
今回の施行で面白いなと思ったのが、「加熱式タバコ」もルールの中に盛り込まれていること。
時代のニーズを反映させたということでしょうか。
お店によっては紙巻きタバコはNGだけど加熱式タバコはOKという店舗も出てきます。
今後、ますます加熱式タバコのニーズが高まるかもしれません。
余談ですが、加熱式タバコのアイコンがプルームテックプラスですよね。
国内の加熱式タバコユーザーはアイコスの方が多いはずですが、JT(プルームテックの販売元)に忖度した形でしょうか。
事業者は従業員や求人の際に配慮する必要がある
ここまでは喫煙者&事業者の取り決めを紹介しましたが、雇用主&従業員に関しても変更点があります。
1点目に20歳未満の従業員は喫煙可能なエリアに立ち入らせてはいけないというルールが追加されます。
また従業員を含む関係者が受動喫煙による被害を被らないように雇用主側で措置を講ずる必要があります。
求人募集に際してもどのような受動喫煙対策を講じているのか明示する義務があります。(職業安定法施行規則において規定)
改正健康増進法を違反した場合の対応
今までの喫煙マナーをルールへ、と標榜している改正健康増進法ですが、ルールを破った場合のペナルティはあるのでしょうか?
厚生労働省の公式サイトを確認しましたが、違反した場合の直接的な罰則はないようです。
てっきり罰金刑なんかが盛り込まれるかと思いましたが、違反者は都道府県知事に通報→改善が見られない場合は勧告→それでも改善が見られない場合は地裁に通知し過料となります。
ちなみに過料とは軽い禁令を犯したものに支払わせる金銭になります。
いくらの過料が課せられるのか?については明記されていませんでした。
改正健康増進法には賛成
今回の発表を受けて、今後どうなるかは予想できません。
喫煙ができる場所が少なくなると思いますが、ちょっとパンチが弱いかなとも感じました。
しかし、望まない受動喫煙を減らすという目的には賛成です。
筆者自身、バリバリの喫煙者ですがやはりタバコ=健康を害するものとデータで証明されています。
厄介なことに受動喫煙もその健康リスクを背負わされるわけですが、喫煙マナーを守らない喫煙者の多いこと。
喫煙者・非喫煙者が納得できるかたちでルールが整備されていけばいいなと思います。
改正健康増進法により注目を集めるノンニコチン製品
改正健康増進法の施行によってニコチンを含まない製品が脚光を浴びています。
健康リスクを少しでも低くしたり、これを機会に禁煙に挑戦してみるといった具合でしょうか。
アイコスで使える紅茶の葉を使ったニコチンゼロのニコレスはじわじわと人気を集めています。
また、ニコチン・タールゼロで煙臭くない電子タバコのドクターベイプも人気を集めています。
こちらはリキッドを加熱して発生したミスト(水蒸気)を吸うタイプで、健康リスクを考えている人のニーズが高いです。
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